海外旅行の落とし穴!ワシントン条約って何?

お得に旅行したい
先生、旅行のパンフレットで『ワシントン条約』って言葉を見かけたんだけど、どんな条約なんですか?

トラベル研究家
それはね、絶滅のおそれのある動植物を守るための条約なんだ。動物や植物を売ったり買ったりする国際取引を規制しているんだよ。

お得に旅行したい
へえー。例えば、海外旅行でカメの剥製を買って帰ってきたらダメってことですか?

トラベル研究家
そう! 正確には、ワシントン条約で規制されている動植物を海外から持ち込むには、輸出国の許可証や日本の経産省が発行する輸入承認書が必要になるんだ。だから、旅行先で珍しい動植物を見かけても、勝手に持ち帰るのはダメだよ!
ワシントン条約とは。
旅行用語の『ワシントン条約』は、正式名称を『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』といい、絶滅が危惧される動植物の国際取引を規制する条約です。この条約で規制されている動植物を海外から持ち込む場合は、輸出国の許可証と日本の経済産業省が発行する輸入承認書などが必要となります。
ワシントン条約ってどんな条約?

ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、絶滅が心配される野生動植物を国際取引の対象から除外することで、その保護を図ることを目的とした条約です。
1973年にワシントンで採択されたことから、一般的にワシントン条約と呼ばれています。
ワシントン条約で保護されている動植物は、大きく分けて「附属書I」「附属書II」「附属書III」の3つに分類され、それぞれ国際取引の規制レベルが異なります。
例えば、附属書Iに掲載されている動植物は、絶滅の危機に瀕しているため、商業目的の国際取引は原則として禁止されています。
旅行者が知らず知らずのうちにワシントン条約に違反してしまうケースもあるため、海外旅行へ行く際は、事前にどのような動植物が規制対象になっているのか確認しておくことが大切です。
旅行者とワシントン条約の関係とは?

海外旅行の楽しみといえば、その土地ならではの珍しいお土産を見つけることですよね。しかし、お土産として持ち帰ったものが、実は違法な取引に繋がってしまう可能性があることをご存知ですか?その鍵を握るのが「ワシントン条約」です。
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。貿易目的はもちろん、個人がお土産として持ち帰る場合でも、規制対象の動植物やそれらを使用した製品は、輸出国・輸入国の許可証がないと持ち込み・持ち出しができません。
旅行者にとって特に注意が必要なのは、知らなかったでは済まされないという点です。例えば、美しい模様の貝殻や民芸品の一部にワシントン条約で規制されている素材が使われているケースがあります。知らずに持ち帰ってしまうと、違法行為となってしまう可能性も。旅行前に規制対象をしっかり確認することが大切です。
うっかり違反するとどうなるの?

海外旅行の楽しみの一つといえば、ショッピング!日本では手に入らない珍しいお土産を見つけると、ついつい財布の紐も緩みがちです。でもちょっと待って!そのお土産、本当に日本に持ち帰って大丈夫ですか?実は、知らないうちに「ワシントン条約」に違反してしまう可能性があるんです。
「ワシントン条約」は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。つまり、美しい貝殻や珍しい動物の毛皮製品など、一見何気ないものでも、条約で指定されたものは持ち込みが禁止されている場合があるんです。 知らずに持ち帰ろうとすると、厳しい罰則が待っています。最悪の場合、懲役刑が科せられることも…! 旅行の楽しい思い出が、一転して苦い経験にならないよう、事前にしっかり確認することが大切です。
お土産選びの注意点

旅の楽しみの一つといえば、お土産選びですよね。でも、そのお土産、本当に日本に持ち帰って良いものか、注意が必要です。ワシントン条約によって、国際的な取引が規制されている動植物とその製品は多く存在します。例えば、象牙製品や毛皮製品、一部の蘭の花、カメの甲羅などが挙げられます。知らずに購入してしまうと、空港で没収、罰金なんてことにもなりかねません。お土産を選ぶ際は、その商品の原材料や、ワシントン条約に抵触しないか、事前に確認しておきましょう!
ワシントン条約についてもっと詳しく

ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」と言います。動物や植物を問わず、絶滅が心配される野生生物の国際的な取引を規制することで、その保護を図ることを目的とした条約です。
この条約は、貿易目的の取引が原因で絶滅の危機に瀕する動植物がいるという認識のもと、1973年にワシントンで採択されました。現在では、世界180以上の国と地域がこの条約に加盟しており、国際的な枠組みとして重要な役割を果たしています。
ワシントン条約では、取引規制の対象となる動植物種が附属書にリストアップされています。附属書Iに掲載されている種は、絶滅の危機に瀕しているため、商業目的の国際取引が原則禁止されています。一方、附属書IIおよびIIIに掲載されている種は、国際取引によって絶滅のおそれが生じないよう、輸出国政府の許可書や証明書などを必要とします。
旅行者が知らず知らずのうちにワシントン条約に違反してしまうケースも少なくありません。例えば、ワシントン条約で規制されている動物を材料とした製品をお土産として購入したり、持ち帰ったりすると、条約違反となる可能性があります。旅行前に規制対象を把握し、注意することが大切です。
